
| ■知的所有権 | |
| 知的所有権は、大きく2つに分けることができる | |
| 工業所有権 | 著作権 |
| 登録しなければ権利が発生しない ・特許権 ・実用新案権 ・意匠権 ・商標権 | 権利を得るための手続きを必要としない。 著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後著作者の死後50年まで著作権法という法律で保護される ・文芸 ・学術 ・美術 ・音楽 ・人間の思想、感情を創作的に表現したもの |
| ■授業で利用する教材作成に、既存の著作物を利用する場合の注意 | |
| 「著作権法第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)
において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を
不当に害することとなる場合は、この限りでない。」ということで、著作権者の許諾を得ずに自由に著作物を利用できるという著作権の制限規定が設けられている。 | |
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★安易に拡大解釈をとることのないように、下記のような場合は気をつけましょう。★ ●美術、音楽等の著作物について、そのものを生徒に鑑賞させるために、カラーコピーや録音テープなどの複製物を作成して配布するような場合は、許諾が必要な複製行為です。 ●授業の中で使用することを目的として作成されているようなワークブック、ドリル、教育用コンピュータ・ソフト、教育ビデオなどを複製することについても、許諾が必要な行為です。 ●全校生徒の人数分の複製物を作成することは問題です。 | |
| ■ホームページを作成する時、他人の著作物を利用する場合の注意 | |
| 私的使用のための複製 「第30条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 その使用する者が複製することができる。」という、私的使用のための複製は自由であるという趣旨の規定があります。 | |
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★ホームページは不特定多数の人からのアクセスが可能ですので、「私的使用」の範疇を超えるもので、
著作権の侵害になると考えられます。下記のような行為には気をつけましょう。★ ●Webページの文章や写真等を自分のWebページに掲載 ●書籍、雑誌、新聞などの記事や写真をWebページに掲載 ●音楽やCDなどから取り込んだデータをWebページに掲載 ●芸能人や著名人の写真やアニメ等のキャラクターをWebページに掲載 ●クラス全員の写真を掲載する場合も肖像権があるので、写っている全員の承諾が必要 ●有名メーカーのロゴマークを真似して、自分のシンボルにしたりするのは商標権の侵害になるので注意 ●他人のホームページへのリンクを張る場合も相手に確認するのがマナー | |
<最終更新日2001/08/22>
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